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CONSTITUTION
倶楽部会則
   第1章 総則
第1条 名称
本クラブをチェリーヒルズゴルフクラブと称する。
第2条 目的
本クラブは、株式会社チェリーヒルズゴルフクラブ(以下「会社」という)が所有し、運営する兵庫県三木市細川町に所在のゴルフ場及びその附帯施設(以下「施設」という)を利用し、会員相互の親睦、体力の増進ならびに技術の向上をはかるとともに、明朗健全な社交機関となることを目的とする。
第3条 事務所・連絡所
本クラブは、事務所をチェリーヒルズゴルフクラブのクラブハウス内に設置し、連絡所を京都市内の会社営業所内に置く。

   第2章 会員
第4条 会員の種類
本クラブの会員は次のとおりとする。
(1) 正会員:第5条の定めに従い会員資格を取得し、全ての営業日にゴルフ場施設を優先的に利用できる個人または法人。ただし、法人の場合は、登録名義人本人のみを会員とする。
① VIP正会員:1名記名式または2名記名式の正会員で、会員の同伴者がクラブが定めるVIP同伴者料金でプレーすることができる正会員。1名記名式の場合3名の同伴者が、2名記名式の場合2名の同伴者がVIP同伴者料金でプレーすることができる。2名記名式は同一の会員番号の末尾にそれぞれAまたはBを付すことで区別する。個人会員の場合、会員権の権利者の会員番号末尾にAを付す。なお、1名記名式または2名記名式は、クラブ所定の手続により相互に変更することができる。
② 2名記名式正会員:2名記名式の正会員。同一の会員番号の末尾にそれぞれAまたはBを付すことで区別する。個人会員の場合、会員権の権利者の会員番号末尾にAを付す。
③ 正会員:1名記名式の正会員。
(2) 平日会員:第5条の定めに従い会員資格を取得し、日曜日及び国民の祝日(振替休日を含む)を除く営業日に限って本ゴルフ場施設を優先的に利用することができる個人または法人。ただし、法人の場合は、登録名義人本人のみを会員とする。
(3) 特別会員:本クラブ及び会社に功労のあった者で、会社から推薦され理事会で承認を受けた者。ただし、その地位を第三者に譲渡することができない。
第5条 入会
1. 本クラブに入会を希望する者は、会社の定める所定の書類により入会申込をし、会社による書類審査を経て、理事会において入会承認された後、会社において別に定める入会登録料、預託金その他費用を納付しなければならない。
2. 前項による手続を完了した者は、会社との間でゴルフ会員契約が成立し、本クラブの会員となる。
第6条 会員の義務
会員は次の各号の義務を負う。
1. 所定の年会費及びプレーフィの他、定められた利用料金等を会社に支払うこと。
2. 会則その他のクラブ諸規則を遵守すること。会則その他のクラブ諸規則に変更があった場合、会社が変更内容をホームページに開示した時点または会報に開示した時点のいずれか早い時点で会員に対する効力が生ずるものとする。
3. 会員名義を他に貸与したり、他人に自己の名称を使用させないこと。
4. 本クラブの秩序を乱し、名誉を傷つける行為をしないこと。
5. クラブへの届出事項に変更があった場合、速やかに変更の届出を行うこと。
6. 前各号の外、会社が理事会の意見を徴して決定した事項、及び理事会が決議した事項を遵守すること。
第7条 入会登録料、預託金 
1. 入会登録料は返還しない。
2. 預託金は無利息とする。
3. 会員は、クラブを退会したとき預託金の返還を請求することができる。
4. 会員(会員の相続人を含む)が会社に対し、預託金の返還を請求する場合、会社は、会社の再生計画(大阪地方裁判所平成16年(再)第60号)に定められた方法に基づき、抽選償還をおこなうことにより、預託金を返還するものとする。ただし、会員が会社に対し支払うべき金銭債務を負担している場合、会社は預託金の額から当然にこれを控除することができる。
第8条 会員契約上の地位の承継
1. 会員は、別に細則で定める手続により、会社による書面審査の後、理事会の承認を得て、会員契約上の地位を第三者に対して譲渡することができる。なお、個人会員から法人会員への譲渡及び法人会員から個人会員への譲渡を妨げない。
2. 会員契約上の地位を第三者に譲渡した者は、クラブを退会する。
3. 会員契約上の地位を譲り受けた者または相続により承継した者は、第5条に定めるところにより、クラブに入会申込をすることができる(以下、本項による入会手続を「名義変更手続」という)。ただし、相続による承継の場合、承継人が確定しないことについて特段の事由があると理事会が認めた場合を除き、相続開始後1年以内に名義変更手続が終了しない場合若しくは第9条に定める休会手続をとらない場合には退会したものとみなす。
4. 会員契約上の地位を譲り受けた者または相続により承継した者は、名義変更手続をおこなう際、会社の定める契約書による株式の信託契約の申込も併せて行わなければならない。
5. 会員契約上の地位を譲渡した会員または被相続人たる会員に、会社に対する年会費、ゴルフ場施設等利用にかかる諸費用またはその他の金銭債務の未払いがあるときは、それが完済されるまでは、会社は名義変更手続及び信託契約の締結をおこなわないことができる。
6. 会員及び会員契約上の地位を取得した者は、会員契約が終了した場合を除き、会員契約上の地位とは別に会社に対する預託金返還請求権のみを第三者に譲渡、質入れ、その他の処分をなし、または相殺に供することができない。
第9条 休会手続
1. 会員は、細則に規定されている休会事由に該当する場合、会社所定の休会届を提出の上、クラブを休会することができる。
2. 休会した会員は、休会届出の翌月から休会が継続する間、会社に対する年会費の支払義務を免れる。
3. 休会した会員は、休会が継続する期間中、会員としての優先的施設利用権を享受することができない。
4. 休会した会員は、会社所定の会員復帰届を提出の上、クラブの休会会員から復帰することができる。休会会員から復帰した会員は復帰の申出をした翌月から会社に対し年会費を支払わなければならない。
第10条 会員資格の喪失
1. 会員は、次の事由が生じたときにその資格を失う。
(1) 退会
(2) 個人会員の死亡
(3) 法人会員の解散(合併、会社分割による場合を除く)
(4) 除名
2. 会員の相続人または清算人は、速やかに会社に対し、疎明資料を添えて、死亡あるいは解散の事実を会社に対して通知し、速やかに退会手続を完了しなければならない。
3. 会員が死亡または解散したときといえども、前項の通知がなされるまでの間、会員の相続人または清算人は年会費の支払義務を免れることはできない。
第11条 会員資格の停止、除名
1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名、または、会員たる資格を一時停止とする。
(1) 本クラブの名誉を毀損し、会員としての品位を汚損する行為があったとき。
(2) 本クラブの会則その他諸規則に違反したとき。
(3) 年会費その他の支払いを怠り、会社の催告から3ヶ月以上経過したとき。
(4) 会社との間で預託金の分割払い契約をしている会員が引き続き3ヶ月以上その支払を怠ったとき、及び金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結して預託金を支払った会員がその返済を怠り保証人たる会社が代位弁済を請求されたとき。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に関連し以下の事項に該当したとき。
① 暴力団等反社会的勢力に属しているとき。
② 暴力団等反社会的勢力に属する者を同伴または紹介により入場させたとき。
③ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。
④ 暴力団等反社会的勢力に属していることを隠すなど不実の告知により会員資格を得たことが判明したとき。
⑤ 入会後、暴力団等反社会的勢力に属するに至ったとき。
(6) その他、理事会において不適当と認めたとき。
2. 会員資格の停止を受けた会員は、会員資格停止期間中、会員として本ゴルフ場を利用することができない。なお、年会費の支払を怠り会員資格の停止を受けた会員が未納年会費と会員資格停止期間中の年会費を支払った場合は、会員資格の停止を解除する。
3. 除名となった会員は、会社に対する預託金請求権を除き、会社及び本クラブに対する一切の請求権を喪失する。ただし、預託金の返還については、会社の再生計画に定められた方法に基づく。なお、会社は、当然に預託金の返還請求があったものとして取り扱う。

   第3章 株式
第12条 株式の信託
1. 会員は、会社の株主である信和ゴルフ株式会社より「特則」記載の契約内容に従い会社の株式1株の信託を受ける。
2. 会社の再生計画に基づき継続会員となった会員が前項の信託を受けない場合、当該会員が信託を受けるべき株式については、クラブが信託を受ける。
3. 会員が第10条1項により会員たる資格を喪失したことにより信託契約が終了した場合、信和ゴルフ株式会社に復帰した株式については、新規会員に信託されるまでの間、クラブに信託する。
第13条 株主権の行使
前条の定めに従い株式の信託を受けた会員若しくはクラブは、信託を受けた株式について、会社の定款及び関係法規の定めに従って株主権を行使することができる。
第14条 受託者たる地位の譲渡
株式の信託を受けた会員及びクラブは、株式の受託者たる地位を第三者へ譲渡することはできない。
第15条 受託者の資格喪失事由
1. 第12条第1項の定めに従い株式の信託を受けた会員は、第10条1項に定める会員たる資格を喪失した場合、株式の受託者たる資格を喪失する。
2. 第12条第2項の定めに従い株式の信託を受けたクラブは、当該会員が第10条1項により会員たる資格を喪失した場合、株式の受託者たる資格を喪失する。この場合、信和ゴルフ株式会社に復帰した株式については、第12条3項の定めにより、新規会員に信託されるまでの間、クラブに信託する。

   第4章 役員
第16条 役員
1. 本クラブに次の役員をおく。
(1) 理事10名以内(内、理事長1名、専務理事1名)
ただし、必要のあるときは、理事の中からキャプテン、名誉書記、名誉会計を選出し、理事長が委嘱する。
(2) 監事1名
2. 理事会の承認により、本クラブに功労のあった理事を名誉理事とすることができる。名誉理事の任期は終身とする。ただし、理事会の決議には加わらない。
3. 前2項の役員はすべて無報酬とし、名誉職とする。
第17条 理事及び監事
1. 理事の内7名以内を第4条及びゴールドメンバー特則第1条、同特則5条に定める会員の中から会社が推薦し、理事会の承認をもって選任する。
2. 理事の内3名以内を会社が選任する。
3. 監事は、第4条及びゴールドメンバー特則第1条、同特則5条に定める会員の中から会社が推薦し、理事会の承認をもって選任する。
4. 理事会において、合理的な理由があるときは、理事の4分の3以上の同意があった場合には、理事及び監事を解任することができる。
5. 理事会または会社は、選任した理事及び監事に欠員が生じた場合においては、前1項乃至3項により、補欠の理事及び監事を選任することができる。補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了すべきときまでとする。


第18条 理事会
1. 理事は理事会を構成する。
2. 理事会は少なくとも年2回は開催する。
3. 理事会は次の事項を定めることができる。
(1) 本クラブ細則、その他諸規則の制定及び改廃
(2) クラブ運営に必要な分科委員会の組織及び権限
(3) 第2条に定める目的達成のために必要な事項
(4) 本会則の定めにより信託を受けた株式の株主権の行使
(5) その他、会社から協議を求められた事項
4. 会社は理事会の議事を記録するため指定する者を出席させることができる。
第19条 理事会の招集
1. 理事会は理事長が招集する。
2. 理事は理事の半数以上の連名で理事会を招集することができる。
第20条 理事会の決議方法
1. 理事会の議題は理事長及び会社が提案する。
2. 理事は理事の半数以上の連名により議題を提案することができる。
3. 理事会の議事は理事の過半数が出席しその理事の過半数でこれを決する。ただし、賛否同数の場合は議長が決するところによる。
4. 理事会の決議は委任状によることができる。
5. 入会承認等の適宜承認が必要な事項についての理事会の決議は、持ち回り決議によることができる。
6. 理事会の議事については、議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押印する。
第21条 理事長
1. 理事は互選により理事長1名を定めなければならない。
2. 理事長はクラブを代表し、理事会の意思決定に従いクラブを統括する。
3. 理事長は理事会の議長となる。
第22条 専務理事
1. 専務理事は会社の代表者が就任する。
2. 専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。
第23条 キャプテン、名誉書記、名誉会計
1. キャプテンは委員会を統括し、クラブにおける競技及びコースに関する一切を掌理する。
2. 名誉書記はクラブにおける総務に関する一切を掌理する。
3. 名誉会計はクラブにおける会計に関する一切を掌理する。
4. キャプテン、名誉書記、名誉会計は必要に応じ委員会に出席する。
5. キャプテンは必要に応じ委員長を招集して、委員長会議の議長となり各委員会の連絡事項その他重要事項を付議する。理事長は委員長会議に出席して意見を述べることができる。
第24条 監事

1. 監事は、クラブの会計について監査するとともに、理事の業務執行の状況を監査し、その結果を会員に報告する。
2. 監事は、前項の目的遂行のため理事会に出席する。
第25条 役員の任期
1. 役員の任期は2年とする。ただし、旧役員は新たに選任された役員が職務を遂行することができるまでの間、職務を遂行する。
2. 役員は再任を妨げない。

   第5章 委員会
第26条 委員会の種類
クラブには、次の委員会をおく。
(1) 競技・ルール委員会
競技及びルールに関する一切の事項を担任し競技の記録を作成する。 
(2) ハンディキャップ委員会
会員のハンディキャップの決定・変更をなし、スコア及びハンディキャップの記録を保管する。
(3) グリーン委員会
コースに関する一切の事項を担任する。
(4) 運営委員会
入会、クラブハウス、キャディ及び会報に関する事項を担任する。
(5) エチケット・フェローシップ委員会
エチケット、マナー及びクラブ全体の品位の維持、向上に関する事項を担任する。
(6) レディス委員会
レディスに関する一切の事項を担任する。
第27条 委員
1. 各委員会の委員は理事会の推薦を経て、理事長が委嘱する。
2. 各委員会の正副委員長は理事長が委嘱する。
第28条 委員の任期
1. 各委員会の正副委員長、委員の任期は2年とする。ただし、旧委員は新たに選任された委員が職務を遂行することができるまでの間、職務を遂行する。
2. 委員は再任を妨げない。

   第6章 会計
第29条 会計年度
クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第30条 経費の負担及び収支の管理
1. クラブの運営に要する費用は全て会社が負担する。
2. クラブの収支については理事長の指示に従い会社が管理する。
第31条 会計報告
クラブは、会員に対し、毎年1回会計報告をしなければならない。
第32条 会計書類の保管
クラブの会計書類は、10年間保管する。

   第7章 会則の変更等
第33条 会則の変更
本会則は、理事会の決議により変更することができる。会則の変更には会社の同意を要する。
第34条 会員数の増減
会社が会員数を増減しようとする場合、理事会において理事の3分の2以上の賛成を得なければ実行することはできない。
第35条 解散
会社は、やむを得ない事由によりクラブを解散する必要が生じた場合、理事の3分の2以上の賛成を得た上、会員全員で構成される会員総会を招集し、会員の3分の2以上の同意を得て解散する。

   第8章 付則
第36条 施行期日
1. 本会則は平成19年2月27日から施行する。
2. 平成19年2月27日 一部変更(第27条)
3. 平成22年1月1日 一部変更(第6条、第11条)
4. 平成24年11月21日 一部変更(第11条)
5. 平成27年3月7日 一部変更(第4条、第8条)
6. 平成27年10月10日 一部変更(第4条)
7. 平成28年1月1日 一部変更(第11条)
8. 平成28年1月21日 ゴールドメンバー特則追加
9. 平成28年3月5日 一部変更(第9条、ゴールドメンバー特則第4条)
10. 平成29年10月14日 一部変更(第4章)
11. 令和2年1月1日 一部変更(第16条)
12. 令和2年12月1日 一部変更(第6条、ゴールドメンバー特則第2条)
13. 令和6年3月1日 一部変更(ゴールドメンバー特則第2条)
14. 令和7年6月21日 一部変更(第4章)ただし、令和7年6月21日時点の評議員の任期は、令和7年12月31日までとする。
第37条 細則
1. クラブの運営に必要な細則は理事会において定める。
2. 会社は、理事会に細則の変更について提案することができる。
第38条 本会則と再生計画の関係
会社の再生計画(大阪地方裁判所平成16年(再)第60号)に定めのある事項について、再生計画が本会則に優先する。

  特則
第1条 株式の信託
正会員、平日会員及び週日会員は、本クラブの会員であることを資格要件として、会員権1口につき、信和ゴルフ株式会社(以下「信和ゴルフ」という。)を委託者とし、会員を受託者とする信託を原因として、会社の株主である信和ゴルフより、会社の株式1株の権利移転を受けることができる(以下「本件信託」という。)。
第2条 信託の目的
本件信託は、会員が会社に対する株主として監視・監督することを通じて、本ゴルフ場の適切な運営、及び会員の意思を尊重したより優良なゴルフ場としての評価獲得を実現することを目的とする。
第3条 信託期間
本件信託の期間は定めないものとし、第9条に定めた終了原因が発生した場合に終了する。
第4条 受益者
本件信託の受益者は、委託者たる信和ゴルフとする。
第5条 信託の公示
信和ゴルフは、本件信託成立後直ちに会社に対して、株主名簿に信託財産である旨の記載をするよう請求し、会社は同記載を行う。
第6条 無償信託
本件信託による信託報酬は無償とする。
第7条 信託収益等の受領
本件株式より生じる利益配当請求権、残余財産分配請求権等の収益、元本は直接受益者が受領する。
第8条 信託契約の解除
本件信託は解除することができない。
第9条 信託の終了
本件信託は、会則に従って会員が会員資格を喪失した場合に終了する。
第10条 新会員への信託
本件信託が終了して信和ゴルフに会社の株式が復帰した場合といえども、会員権の譲渡、会員権の相続による場合には、名義変更が行われた新会員に対し、また、退会による本件信託終了の場合には、新たな会員募集による新会員に対し、本特則に従って、会員権1口あたり会社の株式1株の本件信託を行う。

  ゴールドメンバー特則
第1条 会員の種類
(1) ゴールド正会員:会則第5条の定めに従い会員資格を取得し、すべての営業日に本ゴルフ場施設を優先的に利用及びグループ提携コースを利用することができる個人または法人。ただし、法人の場合は、登録名義人本人のみを会員とする。
① ゴールドVIP正会員:1名記名式または2名記名式の正会員で、会員の同伴者がクラブが定めるVIP同伴者料金でプレーすることができる正会員。1名記名式の場合3名の同伴者が、2名記名式の場合2名の同伴者がVIP同伴者料金でプレーすることができる。2名記名式は同一の会員番号の末尾にそれぞれAまたはBを付すことで区別する。個人会員の場合、会員権の権利者の会員番号末尾にAを付す。なお、1名記名式または2名記名式は、クラブ所定の手続により相互に変更することができる。ただし、グループ提携コースの利用は、会員のみとし、VIP同伴者料金は適用されない。
② ゴールド2名記名式正会員:2名記名式の正会員。同一の会員番号の末尾にそれぞれAまたはBを付すことで区別する。個人会員の場合、会員権の権利者の会員番号末尾にAを付す。
③ ゴールド正会員:1名記名式の正会員。
(2) ゴールド平日会員:第5条の定めに従い会員資格を取得し、日曜日及び国民の祝日(振替休日を含む)を除く営業日に限って本ゴルフ場施設を優先的に利用及びグループ提携コースを利用することができる個人または法人。ただし、法人の場合は、登録名義人本人のみを会員とする。
第2条 グループ提携コース
1. グループ提携コースは次のとおり。ただし、会社は事情により、グループ提携コースを変更することができる。
(1) ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
(2) 信楽カントリー倶楽部杉山コース
(3) 信楽カントリー倶楽部田代コース
(4) 滋賀カントリー倶楽部
(5) ジャパンクラシックカントリー倶楽部キングコース
(6) ジャパンクラシックカントリー倶楽部クイーンコース
2. グループ提携コースの諸規則に変更があった場合、会社が変更内容をホームページに開示した時点または会報に開示した時点のいずれか早い時点でゴールドメンバーに対する効力が生ずるものとする。
第3条 入会登録料、預託金
ゴールドメンバーの預託金は、会則7条3項及び4項にかかわらず、会社解散時を償還期限とする会社解散時償還預託金とする。ただし、入会登録料のみの場合はその限りでない。
第4条 ゴールドファミリー登録制度
1. ゴールドメンバーは、3親等以内の親族を1名に限りゴールドファミリー登録者として登録することができる。ゴールドファミリー登録者は、グループコースを特別料金で利用することができる。
2. ゴールドメンバーは、18歳未満で3親等以内の親族を何名でもゴールドファミリー登録者として登録することができる。ゴールドファミリー登録者は、グループコースを特別料金で利用することができる。なお、当該登録者は、18歳の誕生日をもって登録を終了する。
3. ファミリー登録者の登録資格は、細則に定める会員としての入会資格に準ずるものとする。
4. ゴールドメンバーが会員資格を喪失したとき、ゴールドファミリー登録者もその資格を喪失する。
第5条 終身ゴールドメンバー制度
満65歳以上で、かつ、在籍満10年以上のゴールドメンバー(以下「原会員」という)が、3親等以内の親族にゴールドメンバーの地位を譲渡した場合、または法人で同一法人内の登録名義人にゴールドメンバーの地位を変更した場合であっても、原会員は終身ゴールドメンバーとして引き続きゴルフ場施設を優先的に利用及びグループ提携コースを利用することができる。ただし、終身ゴールドメンバーの地位を譲渡することはできない。
以上

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