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第2条 年会費 1. 会員は、会社に対し、プレーに伴う費用の外、下記の費用を支払わなければならない。ただし、会社は理事会の承認を得て下記の費用を変更することができる。 年会費
VIP正会員/年額 120,000円(消費税込 132,000円)
2名記名式正会員/年額 120,000円(消費税込 132,000円)
正会員/年額 60,000円(消費税込 66,000円)
平日会員/年額 40,000円(消費税込 44,000円) 2. 会員は、以下の遠隔地会員の要件に該当する場合、会社所定の届出書及び適用条件を証明する住民票または勤務先の証明書を提出の上、遠隔地会員として年会費の減額を受けることができる。遠隔地会員に認められた者は、以下の制限を受ける。 (1) 遠隔地要件:兵庫県、大阪府、岡山県、京都府、奈良県、滋賀県以外に居住する個人会員及び法人会員の登録名義人 (2) 適用期間:必要書類提出の翌月1日から必要書類提出の翌年12月31日までとする。 (3) 適用後の年会費
VIP正会員/年額 60,000円(消費税込 66,000円)
2名記名式正会員/年額 60,000円(消費税込 66,000円)
正会員/年額 30,000円(消費税込 33,000円)
平日会員/年額 20,000円(消費税込 22,000円) (4) 適用後のプレー:1~6月、7~12月のそれぞれ6ヶ月間に3回までメンバーフィでプレーすることができる。 (5) 更新手続:遠隔地会員の適用を受けた者が更新を求める場合、毎年10月31日(適用期間終了の2ケ月前)までに必要書類を提出することで翌年1月1日から12月31日までの間、適用期間が更新される。 (6) 復帰手続:所定の届出書の提出により遠隔地会員から復帰することができる。この場合、復帰した翌月分より月割り計算にて通常年会費との差額を支払わなければならない。 3. 事業年度の途中で退会した場合といえども年会費支払義務を免れることはできず、会社は既に受領した年会費を返金しない。 4. 会社は、会員に対し、毎年12月1日在籍の会員に翌年1月1日~同年12月31日までの年会費の支払いを請求し、会員は翌年3月31日までに第1項の費用を支払わなければならない。 5. 会則第11条1項(3)の年会費の支払いを怠った場合の会員たる資格の停止または除名について下記のとおり詳細に定める。 (1) 上記4項に定める期限を2年以上経過しても年会費の納入が無い場合は、理事会の決議により当該会員の会員たる資格を一時停止する。 (2) 上記4項に定める期限を3年以上経過しても年会費の納入が無い場合は、理事会の決議により当該会員を除名する。 第3条 年会費の免除 会員が退会手続を申請した場合、または休会手続を完了した場合、会社は理事会の承認を得て、会員の年会費を免除することができる。
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第4条 入会資格 本クラブに入会しようとする者は、下記の資格を要する。 (1) 会社が新たに発行する会員権を購入して本クラブに入会する場合及び会員資格の譲渡を受けて本クラブに入会する場合 ① 当クラブ会則を尊重し、会員としてふさわしい人格と見識を有する方。 ② 日本国籍を有すること。 ③ 次の項目に該当しないこと。 ・ 禁固以上の刑に処する旨の判決を受け、刑に服したこと。 ・ 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に属していると認められるとき。 ・ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。 ・ 他のゴルフクラブを除名されたこと。 ・ 入会に際し、提出書類に虚偽の記載をすること。 ④ 入会資格審査を受け、承認を得ること。 ⑤ 在籍3年以上の当クラブ会員2名の推薦保証人を要する。 (2) 同一法人内で登録名義人を変更する場合(個人かつ2名記名式で会員権の権利を有さない登録名義人の変更についても同様とする) ① 上記(1)の①から④の要件を充たすこと。 ② 在籍3年以上の当クラブ会員2名または当該法人の取締役以上の地位にある者2名の推薦保証人を要する。 (3) 相続人が会員資格を承継する場合 ① 上記(1)の①から④の要件を充たすこと。 ② 在籍3年以上の当クラブ会員2名の推薦保証人を要する。ただし、当クラブ会員以外の場合は2名の推薦保証人を要する。 第5条 推薦保証人 会員が1年間(毎年1月1日~12月31日)に推薦できる人数を3名までとする。 第6条 禁止事項 1. 会員(法人会員の場合は同一の登録名義人)による当クラブへの二重入会の申請を禁止する。 2. 退会及び譲渡による会員資格喪失後、5年間の当クラブへの再入会の申請を禁止する。なお、除名により会員資格喪失した場合は、当クラブへの再入会の申請を認めない。
3. 会則第7条4項に基づく預託金抽選償還の非当選者は、退会を撤回して会員に復帰することが可能であることから、別の会員権をもって当クラブへの再入会を申請することを認めない。
第7条 入会手続等 1. 会社が新たに発行する会員権を購入して本クラブに入会しようとする場合及び会員資格の譲渡を受けて本クラブに入会しようとする場合は、会社が定める下記書類をクラブに提出し、入会申込と株式信託契約の申込を行なわなければならない。 (1) 法人会員の場合 ① 入会手続依頼書(代表権ある者の記名捺印) ② 名義変更入会申請書(代表権ある者の記名捺印) ③ 名義変更申請書(代表権ある者の記名捺印) ただし、会員資格の譲渡を受けて入会申込をする者に限る ④ 推薦保証書(推薦保証人の印鑑登録証明書添付) ⑤ 入会約定書 ⑥ 年会費口座振替依頼書 ⑦ 株式信託契約申込書 ⑧ 戸籍抄本 ⑨ 写真 ⑩ 法人の印鑑登録証明書 ⑪ 法人の登記簿謄本 ただし、登記簿謄本に登録名義人の記載なき場合は加えて在籍証明書 (2) 個人会員の場合 ① 入会手続依頼書 ② 名義変更入会申請書 ③ 名義変更申請書 ただし、会員資格の譲渡を受けて入会申込をする者に限る ④ 推薦保証書(推薦保証人の印鑑登録証明書添付) ⑤ 入会約定書 ⑥ 年会費口座振替依頼書 ⑦ 株式信託契約申込書 ⑧ 戸籍抄本 ⑨ 写真 ⑩ 印鑑登録証明書 ⑪ 会員権に関する承諾書(VIP正会員2名記名式及び2名記名式正会員のみ) (3) 会員資格を譲渡した旧会員は、譲受人の入会手続にあたり下記の書類を提出しなければならない。 ① 名義変更申請書 ② 預託金証書 ③ 印鑑登録証明書 ただし、旧会員が死亡の場合は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書、被相続人の戸籍謄本(全相続人の氏名が確認できるもの) 2. 同一法人内で登録名義人を変更しようとする場合は、会社が定める下記の書類をクラブに提出しなければならない。(個人かつ2名記名式で会員権の権利を有さない登録名義人の変更についても同様とする) ① 入会手続依頼書(代表権ある者の記名捺印) ② 法人会員登録名義人書換申込書(代表権ある者の記名捺印) ③ 推薦保証書(推薦保証人の印鑑登録証明書添付) ④ 入会約定書 ⑤ 年会費口座振替依頼書 ⑥ 戸籍抄本 ⑦ 写真 ⑧ 法人の印鑑登録証明書 ⑨ 法人の登記簿謄本 ただし、登記簿謄本に登録名義人の記載なき場合は加えて在籍証明 ⑩ 預託金証書 ⑪ 会員権に関する承諾書(個人VIP正会員2名記名式及び個人2名記名式正会員のみ) 3. 相続人が会員資格を承継する場合は、会社が定める下記書類をクラブに提出しなければならない。 ① 入会手続依頼書 ② 名義変更入会申請書 ③ 会員権相続承認願 ④ 推薦保証書(推薦保証人の印鑑登録証明書添付) ⑤ 入会約定書 ⑥ 年会費口座振替依頼書 ⑦ 株式信託契約申込書 ⑧ 戸籍抄本 ⑨ 写真 ⑩ 印鑑登録証明書 ⑪ 遺産分割協議書 ⑫ 相続人全員の印鑑登録証明書 ⑬ 被相続人の戸籍謄本(全相続人の氏名が確認できるもの) ⑭ 預託金証書 ⑮ 会員権に関する承諾書(VIP正会員2名記名式及び2名記名式正会員のみ) 4. 会員が、ゴールドメンバーに切り替える場合は、会社が定める切替申込書をクラブに提出しなければならない。 5. 本条第1項ないし3項の手続を行なった者が、会社による書類審査を受け、理事会において入会承認されたときは、その者が必要な費用を会社に支払ったときに、本クラブの会員となる。 6. 入会登録料及び預託金または名義変更料は理事会の承認を得て会社が決定する。 7. 名義変更料は下記のとおりとする。 (1) 譲渡 VIP正会員 500,000円(消費税込 550,000円) ゴールドVIP正会員 250,000円(消費税込 275,000円) 2名記名式正会員 500,000円(消費税込 550,000円) ゴールド2名記名式正会員 250,000円(消費税込 275,000円) 正会員 500,000円(消費税込 550,000円) ゴールド正会員 250,000円(消費税込 275,000円) 平日会員 300,000円(消費税込 330,000円) ゴールド平日会員 150,000円(消費税込 165,000円) (2) 同一法人内の登録名義人変更(個人かつ2名記名式で会員権の権利を有さない登録名義人の変更についても同様とする)(1名当たり) VIP正会員 50,000円(消費税込 55,000円) ゴールドVIP正会員 50,000円(消費税込 55,000円) 2名記名式正会員 50,000円(消費税込 55,000円) ゴールド2名記名式正会員 50,000円(消費税込 55,000円) 正会員 50,000円(消費税込 55,000円) ゴールド正会員 50,000円(消費税込 55,000円) 平日会員 50,000円(消費税込 55,000円) ゴールド平日会員 50,000円(消費税込 55,000円)
(3) 相続(法定相続人に限る) VIP正会員 250,000円(消費税込 275,000円) ゴールドVIP正会員 250,000円(消費税込 275,000円) 2名記名式正会員 250,000円(消費税込 275,000円) ゴールド2名記名式正会員 250,000円(消費税込 275,000円) 正会員 250,000円(消費税込 275,000円) ゴールド正会員 250,000円(消費税込 275,000円) 平日会員 150,000円(消費税込 165,000円) ゴールド平日会員 150,000円(消費税込 165,000円) 第8条 退会手続等 1. 会員が会則第7条4項の定めにより本クラブを退会しようとする場合、退会届に印鑑証明と預託金証書を添えて会社に提出しなければならない。 2. 会員は、退会届を会社に提出したときに会員たる資格及び株式の受託者たる資格を喪失する。 3. 遠隔地会員及び休会会員は、退会届を会社に提出したときに遠隔地及び休会の効力を失う。 4. 退会を撤回して会員に復帰する場合は、会社が退会届を受理した年の翌年まで遡って年会費を支払わなければならない。遠隔地会員及び休会会員が退会し、会員に復帰する場合も同様とする。 第9条 休会資格 会員は、下記事由に該当する場合、クラブを休会することができる。 (1) 1年以上外国居住または外国出張する個人会員または法人会員の登録名義人。 (2) 疾病で1年以上の療養を必要とする個人会員または法人会員の登録名義人。 (3) 個人会員または法人会員の登録名義人の死亡で、相続人または同一法人内の新たな登録名義人への名義変更が未了の場合。 (4) 本細則施行時の会員であって、再生計画補足説明書第6の3の特別休会制度により、メンバーとしての施設利用権を停止する個人会員または法人の登録名義人。 (5) 2名記名式のVIP正会員は、登録名義人のうち1名が上記(1)から(4)の事由に該当する場合であっても、会則第4条(1)のとおり1名記名式に変更することができるため休会することはできない。 第10条 休会手続等 1. クラブを休会しようとする場合は、会社が定める所定の届出書に必要事項を記載の上、下記書類をクラブに提出しなければならない。 (1) 前条(1)に該当する者 届出書及びビザ(写し)または勤務先の証明書または在留証明書 (2) 前条(2)に該当する者 届出書及び医師の診断書 (3) 前条(3)に該当する者 届出書及び死亡診断書または戸籍抄本 (4) 前条(4)に該当する者 届出書のみ 2. 休会会員として認められた者は、以下の制限を受ける。 (1) 適用期間:第9条(1)(2)に該当する者は、必要書類提出の翌月1日から必要書類提出の翌年12月31日までとする。同条(3)(4)に該当する者は、必要書類提出の翌月1日から名義変更手続の完了までとする。 (2) 適用後の年会費:免除 (3) 適用後のプレー:ゲストフィとする。 (4) 会報等の案内物:第9条(1)及び(2)に該当する者に対しては送付する。ただし、送付先を日本国内に指定した場合に限る。 (5) 更新手続:第9条(1)及び(2)により休会した者が更新を求める場合、毎年10月31日(適用期間終了の2か月前)までに必要書類を提出することで翌年1月1日から12月31日までの間、適用期間が更新される。ただし、第9条(3)及び(4)に該当する者は更新手続きを要しない。 (6) 復帰手続:第9条(1)及び(2)に該当する者は、会社所定の届出書の提出により休会会員から復帰することができる。この場合、復帰した翌月分より月割り計算にて通常年会費との差額を支払わなければならない。同条(4)に該当する者は、預託金の据置期間中は復帰できない。また、同条(4)に該当する者が復帰した場合、再び同条(4)により休会することはできない。 (7) 休会会員は、推薦保証人の資格を有さない。
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第11条 休場日 会社は、理事会の承認を得て休場日を定めることができる。 第12条 施行期日 本細則は平成18年4月27日から施行する。 2. 平成19年6月9日 一部変更(第4条) 3. 平成20年1月1日 一部変更(第4条、第5条) 4. 平成20年3月8日 一部変更(第7条) 5. 平成22年1月1日 一部変更(第2条) 6. 平成24年10月1日 一部変更(第10条) 7. 平成24年11月21日 一部変更(第4条) 8. 平成26年4月1日 一部変更(第2条、第7条) 9. 平成27年3月7日 一部変更(第4条、第7条、第9条) 10. 平成28年1月21日 一部変更(第7条) 11. 平成28年3月5日 一部変更(第7条、第9条) 12. 平成28年6月11日 一部変更(第6条)
13. 平成29年3月4日 一部変更(第6条)
14. 令和6年12月9日 一部変更(第6条)
15. 令和7年1月1日 一部変更(第2条)
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